2024年6月より実施される、定額減税とは?

政府は物価高による家計負担を軽減するため「定額減税」という新たな経済対策の導入を決定しました。

2024年6月、から納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。

また、定額減税の対象にならない住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯などには給付金が支給されます。

今回は「定額減税」についてどんなものなのか詳しく解説しますね。

「定額減税」のポイント

●定額減税は、所得税・住民税を納めている課税世帯のみに適用され、2024年の所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の定額減税額が控除される

(日本国内に住所がある・給与収入が2,000万円以下などの条件はあります)

(非課税世帯や低所得者には別途給付金が支給されます)

●納税者本人のほか、同一生計配偶者や扶養親族も減税対象

例)会社員の夫と専業主婦の妻、小学生の子どもが2人いる世帯の減税額は合計16万円(4万円×4人分)

(令和6年中に子どもが生まれたり扶養親族が増えたりした場合、所得税(3万円)の加算対象になりますが、住民性(1万円)の加算対象にはなりません。

●定額減税を受けるときは、特別な手続きは必要ない

給与所得者の定額減税は、勤務先が事務手続きを行います。

年金受給者の定額減税は、公的年金などの支払者(厚生労働省や共済組合など)が行います。

自営業者や個人事業主などの事業所得の人は、所得税は確定申告をすることで定額減税を受けられ、住民税は普通徴収から減税されます。

複数の所得がある場合、2024年6月1日以降、給与や公的年金から定額減税を受けられます。その後2024年度の確定申告で他の所得を含めて申告し、最終的な定額減税額の清算を行います。

定額減税によって住宅ローン控除の控除額が減ることはありません

ふるさと納税の控除所上限額は定額減税の控除分を差し引く前の所得割で判定するため、定額減税によって上限額が減ることはありません

物価高騰で家計のやりくりが大変な時に、定額減税によって一時的にでも手取りが増えることで、経済的な負担が軽減されることが期待されますね。ただ4万円が一度に控除されるわけではないので注意が必要です。

NEO LIFE代表 齋木 正則
ファイナンシャルプランナーとして、日々お客様の安心のために活動しています。
お金や資産運用についてのセミナー講師回数も多数。
2019年12月に広島のファイナンシャルプランナー集団「NEO LIFE」を立上げ代表として運営をしております。
20年以上の金融機関での経験と資格をいかしお客様の人生サポートのアドバイスとみなさまに頼られる存在を目指して日々取り組んでいます。

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