ふるさと納税とは

「ふるさと納税」は、本来は住んでいる自治体に納めるはずの税金を「生まれ故郷」「思い出のある自治体」や「応援したい自治体」など任意の自治体に寄付ができる制度です。
「寄付金控除」の対象となるため、手続きをすることで「住民税の控除」「所得税の還付」が受けられます。

メリット

税金還付・控除が受けられる

寄付した金額のうち2,000円を超える部分について、「住民税」では税額控除が、「所得税」では寄付金分の所得控除が適用されます。
控除上限額内であれば実質自己負担額は2,000円のみ
控除上限額は収入や家族構成などに応じて異なるので注意が必要です。

お礼品がもらえる

寄付した自治体からお礼として名産品などのお礼品がもらえます。
様々な地域に寄付ができ、さらに寄付の使い道が選べます。
これはとある自治体の寄付金の使い道です。
・福祉に関する事業・教育・少子化政策に関する事業
・自然環境保全に関する事業
・歴史文化保存に関する事業など
寄付に自分の意思を反映できるのは魅力的ですよね。
コロナ禍で旅行する機会も減っているので、ふるさと納税を利用し地域の名産品を受け取り、自宅に居ながら旅行気分を味わってみるのも素敵ですね。

注意点

年収200万以下はメリットがない

年収200万円以下でも「ふるさと納税」はできますが、場合によってはメリットを最大限活用できないケースがあります。
また、年収が低く所得税や住民税がかからない方の場合、「ふるさと納税」をしても控除される税金自体がありません。

ワンストップ特例制度はケースによっては利用不可

確定申告をする方や6団体以上に寄付される方は、ワンストップ特例制度は利用できません。

控除限度額を超えると自己負担になる

控除の限度額を超えた場合、超過分が還付・控除されることはありません。

寄付額に応じて控除されるのは翌年

「ふるさと納税」をした翌年6月から翌々年5月までの12ヶ月間に支払う住民税が控除されます。
簡単に言うと「住民税の前払い」です。
減税や節税になるわけではないことにも注意が必要です。

名義が違うと控除されない

納税者と控除を受ける人の名義が異なると控除の対象になりません。
クレジットカードをはじめ全ての支払い方法において原則、控除を受ける人と決済をする人は同一でなければいけないと定められています。
例えば、控除を受ける人が夫であれば夫名義のクレジットカードで決済する必要があります。
同一でない場合、控除申請で必要となる「寄付金受領証明書」が無効となり、控除できません。
PayPayなどのアカウントが必要な決済サービスを利用する際も、アカウント名義も控除を受ける人と同一である必要があります。

コラムニスト:NEO LIFE 代表 齋木 正則

NEO LIFE代表 齋木 正則
ファイナンシャルプランナーとして、日々お客様の安心のために活動しています。
お金や資産運用についてのセミナー講師回数も多数。
2019年12月に広島のファイナンシャルプランナー集団「NEO LIFE」を立上げ代表として運営をしております。
20年以上の金融機関での経験と資格をいかしお客様の人生サポートのアドバイスとみなさまに頼られる存在を目指して日々取り組んでいます。

NEO LIFE(ネオ ライフ) https://neolife-hiroshima.com/