「相続登記」の申請が義務化されました

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました。

相続登記とは、亡くなった人の不動産の名義を相続人などに変更する手続きです。

名義人が亡くなったからと言って、名義が自動的に相続人に変更されることはありません。

名義の変更は、相続によって不動産を取得した人が申請する必要があります。

義務化により、令和6年4月1日以降(施行後)は、「相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記しなければなりません。

施行前の相続で取得していた場合は、令和9年3月までに相続登記する必要があります。

なお、遺産分割、相続がまとまらない場合には、「とりあえず」の仮登記のイメージの「相続人申告登記」の制度も新設されています。                                   

  • 相続登記に係る登録免許税の免除措置 

相続登記の申請の義務化により、登録免許税の免除措置が受けられるようになりました。

本来なら土地の価格に対して0.4%の登録免許税が課せられますが、

「相続により不動産を取得した人が、相続登記しないで死亡した場合」

「土地の価格が100万円以下の場合」

 は登録免許税の免除措置を受けることができます。

今回の義務化は罰則の対象もある改正です。

また、相続登記を放置することでトラブルの原因となることもあり、放置すればするほど後々の手続きが煩雑になることが予測されます。

よって、相続登記は早期に完了させましょう。  

手続き等気になる方は、一度専門家にご相談ください。

NEO LIFE代表 齋木 正則
ファイナンシャルプランナーとして、日々お客様の安心のために活動しています。
お金や資産運用についてのセミナー講師回数も多数。
2019年12月に広島のファイナンシャルプランナー集団「NEO LIFE」を立上げ代表として運営をしております。
20年以上の金融機関での経験と資格をいかしお客様の人生サポートのアドバイスとみなさまに頼られる存在を目指して日々取り組んでいます。

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