相続税・贈与税
さて、新年最初の投稿は、「与党税制改正大網にもりこまれた資産課税を中心とする改正案」の主な内容です。
ぜひ、お目通しください。
相続時課税制度の見直し
現行の特別控除2500万円とは別に基礎控除として110万円を控除することができます。
対象となるのは、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産についての相続税または贈与税です。
生前贈与の加算機関の延長
相続開始前3年以内に受けた贈与が課税対象でしたが、今回の改正で相続開始前7年以内の贈与が課税対象となります。
なお、延長された加算対象のうち3年超過7年以内に贈与した財産については、合計額から100万円を控除した残高を課税対象として加算されす。
一括贈与に関する非課税措置の見直し
祖父母など直系尊属から境域資金など一括贈与を受けた場合、一定の措置を講じれば、贈与税の非課税措置が3年延長されます。
住宅・土地税制(所得税)
空き家に関する譲渡所得の特別控除の特例の拡充
相続した空き家を売却したときは、一定の条件を満たせば3000万円炉特別控除の期間が4年間延長できるようになります。
上記の内容は令和5年度税制改革案の概要です。
詳しくはネオライフスタッフにお尋ねください。 税制改革後も皆様に最適なライフプランのお手伝いをさせていただきます。
コラムニスト:NEO LIFE 代表 齋木 正則
NEO LIFE代表 齋木 正則 ファイナンシャルプランナーとして、日々お客様の安心のために活動しています。 お金や資産運用についてのセミナー講師回数も多数。 2019年12月に広島のファイナンシャルプランナー集団「NEO LIFE」を立上げ代表として運営をしております。 20年以上の金融機関での経験と資格をいかしお客様の人生サポートのアドバイスとみなさまに頼られる存在を目指して日々取り組んでいます。 NEO LIFE(ネオ ライフ) https://neolife-hiroshima.com/ |